過去問演習⑤ H28年午前の部

今回は、平成28年午前の部です。
解答解説は、山本先生の「短期合格のツボ」のものが分かりやすくて好きです。望んではいませんが長期受験生になっているので毎年購入し、過去問解説の部分は切り取って保存しています。(リサーチによる正答率も載っています)


総合 平成28年本番 28問正解 → 今回31問正解
全般に簡単な問題が多いが、難しい問題は難しすぎて全く手足もでず、差が極端なように感じました。


今回、間違えた問題で、頭に入れたいところを書きます。(自分の記憶のためにも)


【第6問 民法 消滅時効】→難問で間違えてもやむを得ない、とあります。
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、(瑕疵を知ってから1年の除斥期間とは別に、)対象物の引き渡しを受けたときから、消滅時効が進行する。
→〇(知らなかった。覚えておこう)


明示のある一部請求の訴えにおいて裁判上の請求の効果はその一部にのみ生じるが、残部に対しても、裁判上の催告の効果が生じる。
→〇(知らなかった。覚えておこう)


訴訟において、相手側の請求を棄却する判決を求めた主張により、裁判上の請求の効果が生じ、時効が中断する。
→〇(知らなかった。覚えておこう)


【第30問 会社法 大会社】→簡単なのに正解率の低さに驚く、とあります。
会社法上の公開会社であり、かつ大会社である会計参与設置会社は、監査役会を置かなければならない。
→✖(こういう問題を考えるとき、しばしば指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社の存在を忘れてしまう)


【第32問 会社法 持分会社】→きわめて難しい問題、悪問、とあります。
社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、当該持分会社が当該請求の日から60日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該会社のために、「自らが原告となって」、当該訴えを提起することができる。
→✖(できなくてもよいが、この肢を〇に読み違えたのは残念)


【第34問 会社法 特定責任の追及の訴え】→悪問、エンピツ転がしの世界、と。
でも、次のことはせっかくだから頭に入れておこう。
A会社(完全親会社)株主E、B会社(子会社)代表取締役D
①EはA会社を介せず、A会社を代位して、直接B会社に訴えの提起の請求をする
②A会社に損害が生じていない場合は、EはB会社に訴えの提起の請求はできない
③Dの責任の一部免除には、B会社の株主総会に加えA会社の株主総会の議決を要する
④訴訟告知はB会社に対してだけで良い