まとめ(2)科目別2

<刑法>
27年→28年→29年→30年→31年
3/3→3/3→3/3→2/3→3/3


(今回の勉強)
・オートマプレミア
・オートマ過去問


毎年、執行猶予の条件や刑の加重・減軽の順序などを結構神経質に記憶しましたが、結局そのような細かいところは、出題されなかったように思います。


知識レベルとしてはオートマ等の記載事項を理解すれば十分で、それよりも、31年の


第25問(刑法 放火罪) → 本番正解
ウ 放火罪にいう公共の危険とは、不特定かつ多数の人の生命、身体、財産に対する危険をいう。
→ ✖


というような肢を見たときに、オートマには記載のない事項であると判別して、うろ覚え感覚で〇にしてしまわず、正誤の判断を極力しない、という練習をすることが大事だと思います。


<商法>
27年→28年→29年→30年→31年
5/9→5/9→6/9→7/9→5/9


(今回の勉強)
・オートマ
・オートマプレミア
・オートマ過去問


成績をみれば分かるように、午前で一番間違える科目。そして最後までそのままでした。。
24年から31年までに、会社法改正が結構あって(受験当初は監査等委員会設置会社などはなかったし、公開会社の4倍ルールなども変化あり)、独学のデメリットが出やすかったと思います。(毎年、最新のオートマを購入して自分で勉強するしかない。。)


ただ、知識レベルとしてオートマ以上のものが必要というわけではなく、31年の問題で言えば、


第31問(会社法 取締役会) → 本番間違い
エ 取締役決議による代表取締役解職は、決議告知で有効となる。
→ ✖(普通に考えて、告知しなくても有効だろうし、告知しなければ無効とは聞いたことが無い)


第33問(会社法 持分会社) → 本番間違い
ア 合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載することを要しない→✖(持分会社の定款の絶対的記載事項→超基本)


第34問(会社法 合併) → 本番間違い
ア 新設合併設立会社は、新設合併消滅会社の株主に対して、新設会社の株式に加え、金銭を交付できる→✖(新設だから交付する金銭がないのは当たり前)


というように、基本レベルの肢の正誤判断を間違えていることが失点の原因となっています。


本番の問題を前にしたときに、
・基本の肢か否かの判断
・基本の肢でなければ、極力、正誤判断をしない。
・基本の肢の正誤と肢の組み合わせで回答
→ 上記判断は、オートマやオートマ過去問記載事項だけでほとんどが可能。
  判断できないのは35問中数問程度だと思います。


私の上記の精度が、商法については、まだまだだったということのように思います。