不登法記述練習で間違ったこと

4年間の記述得点推移(再掲)
記不登 採点されず → 7.0 → 11.5 → 27.5
記商登 採点されず → 11.0 → 4.0 → 16.0
合計  採点されず → 18.0 → 15.5 → 43.5
基準点 採点されず → (30.5) → (34.0) → (37.0)


以前はオートマ記述の問題でも、答えをチラ見してからでなければ、なかなか解答が書き出せない状態でしたが、ここ1~2年は、すぐに解答が書き出せて、おおむね正解が書ける状況になってきました。
しかしながら、先日は不登法記述の練習で、大きな間違いをしてしまいましたので、今回はそれを書きます。(問題内容は、だいぶ省略しています)


乙区1番 根抵当権
乙区2番 抵当権
乙区3番 抵当権設定請求権仮登記


1.5月1日、3番→1番→2番の順位変更をする合意が成立
2.5月15日、1番根抵当権の極度額増額契約。(利害関係人の承諾もあり)
3.6月15日、1番根抵当権の被担保債権の給付に代えて当該土地の所有権をもって代物弁済。(ただし根抵当権は元本確定していない)
4.6月20日が登記申請日である。


この問題に対して、「順位変更は登記が効力発生要件である」という知識を誤った方向に使ってしまい、


申請書(1/3)5月15日 1番根抵当権変更(極度額増額)
申請書(2/3)6月15日 所有権移転(代物弁済)
申請書(3/3)6月20日 1番2番3番順位変更
としてしまいました。
→ 本番であれば、間違いなく不合格答案。


正解
申請書(1/3)5月1日  1番2番3番順位変更
申請書(2/3)5月15日 1番根抵当権変更(極度額増額)
申請書(3/3)6月15日 所有権移転(代物弁済)


オートマテキストに戻りましたが、「順位変更は登記が効力発生要件だが、登記原因日付としては、契約合意の日になる」「登記原因とは、必ずしも効力発生日を意味しない」と明記してありました。


以前は、解答をチラ見してからの練習だったので、重要な基本事項であり、自分が正確には身に着けていない、ということに気づかなかったのかもしれません。
不登法の記述の問題に向き合うことで、はじめてしっかり知識が身につく、このような経験はよくあります。


2か月前に、こんな状況で大丈夫かな、、とも思いますが、淡々と継続あるのみです。