直前に頭に入れること③民事執行法

民事執行法の4年間の得点推移
記憶なし→記憶なし→正解→正解


民事執行法は(そのボリュームに対して)1問だけの出題ですが、他科目との関連も強く、捨てるわけにはいかない(1~2問の差で合否が決まるのも実感した)ので、他の民訴系の科目と同じくらいの力を入れて勉強します。


直前期に頭に入れることは下記の通り。


配当を受けることができる者
【不動産強制競売】
①差押債権者
②差押登記前の仮差押え債権者
③差押登記前の担保権者
④配当要求(有債務名義者、差押登記後の仮差押え債権者、一般先取特権者)
※配当要求は、配当要求の終期まで


【不動産強制管理】
①差押債権者(強制管理申立、一般先取特権者申立、差押登記前の担保権者申立)
②仮差押えの執行としての強制管理申立
③配当要求(有債務名義者、一般先取特権者)
※配当要求は期間の満了まで


【動産執行】
①差押債権者(後の事件の申立は配当要求の効果)
②配当要求(先取特権者、質権者☆)
※配当要求は、執行官が現金を手にするまで


【債権執行】
①差押債権者
②仮差押え執行者
③配当要求(有債務名義者、先取特権者)
※配当要求は、第三債務者の供託、第三債務者への取立訴訟の訴状の送達などまで



その他、(呪文のように?)頭に入れること


請求異議の訴え
→ 債務名義が存在しないから、抵当権の実行に異議のあるとき提起できない


その代わり、


不動産担保権の実行開始決定に対する執行異議(競売)、執行抗告(強制管理)において、担保権の不存在を理由とすることができる。