過去問演習⑥ H28年午後マークシート

今回は平成28年午後の部マークシート方式です。


総合:平成28年本番25問正解→今回29問正解。
総解答時間3520秒(58分40秒)


間違えた問題ごとに、なぜ間違えたかを本番の教訓にします。


【第2問 民訴法 当事者適格】1分30秒で間違い。難問、悪問とあります。
共同相続人のうち、自己の相続分の全部を他の共同相続人に対し譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。
→〇


【第6問 民保法 係争物に関する仮処分】2分40秒で間違い。
土地について処分禁止の仮処分がされる前に債務者が第三者に土地を売っていた場合には、その売買による所有権の移転の登記が、当該仮処分の登記より後にされたときでも、その第三者は債権者に対し、土地の所有権の取得を対抗することができる。
→✖
これを〇に読み違えるとは。。。「この肢を間違える人は(登記は早い者勝ちという)不登法の基礎ができていないことが覗われます」とあります。全くその通り。


【第15問 不登法 登記記録読み取り】5分20秒で間違い!
ストップウォッチで3分経った頃から焦りだし、落ち着いて読み取り考えることができないままさらに2分以上経過して結局間違える。時間のプレッシャーがなければ、まあ対応可能な問題なのに。本番では、こういう1問の対応に後悔が残りそうで怖いですが、とにかく5分かけるにしても落ち着いて考える5分になるように心がけたい。


【第20問 不登法 登記記録読み取り】3分50秒で間違い
これも第15問と同じ。あせっていると、「敷地権となった日以前の原因日付の抵当権設定登記をすることができる」という基本事項に〇をつけられなくなっています。


【第24問 不登法 遺産分割協議・遺言による登記】1分20秒で間違い
死亡したAには配偶者Bと子Cがいる。BとCの遺産分割協議で、甲土地をBが単独で所有することとしたが、その登記申請をする前にBが死亡した場合、Bの単独相続人であるCは、AからCへの所有権移転登記を申請することはできない。
→✖
登記は、事件の順番に省略せず、しなければならない、ということで、大きな〇と思い込みましたが、これは中間の相続人が1人だから、一回の申請でAからCに移転登記できるという題意だったんですね。
大きな〇として、他の肢を読むのを省略したので間違えました。このあたりの兼ね合いは本当に難しい。


【第27問 不登法 登録免許税の計算】3分20秒で間違い
これもあせっているときにこんな計算をしたくない、と集中力を失ってそのまま間違いました。
分筆後の持分の移転の税率が4/1000だったか、20/1000なのか、あやふやだったので、いきなり計算する気もなくなりました。


今回の教訓としては、登記記録読み取り問題や、登録免許税計算問題に対して、5分以上時間がかかることは甘受して、冷静に落ち着いて自分の知っている事項だけを確実に反映していく、そのあとの判断で考え込まないことだけを心掛ける、ということです。
本番でできるかどうかはともかく、パニックにはならないようにと思います。