使用した教材(3)

4)番外編 → 短期合格のツボ


毎年出版されますが、巻末には、当該年の試験問題と解答解説が載っています。
私はこの解答解説が好きで、毎年購入して、解答解説のページは切り取って保存し、過去問演習をする度に勉強の指針として活用してきました。


本文の中では、次のことが、繰り返し、説かれます。
マークシート問題を解くにあたって、
①自分の知っている肢と知らない肢を峻別すること。
②自分の知っている肢の正誤判断だけで勝負すること。知らない肢は考えないこと。
③上記①、②は、オートマ等記載の「基本事項」の精度を上げることで可能。


私もずっと30問を正解することを目標として勉強してきましたが、25~26問→30問正解との差は、実際、上記①~③の精度の差ではないかと感じています。
決して知識量の差なんかではなく。。
(結局、午前の部は今年の29問が最高で30問には到達せず、午後の部は、記述式のための時間を考えなかった一昨年の一度だけ32問に達しましたが。。)


【今年の本番での成功例(午前第25問 刑法 放火罪)】


エ 現住建造物等放火罪にいう現に人が住居に使用する人の人には犯人も含まれる。
→ 明解な✖。2択にはなる。
オ 1個の放火行為により、現住建造物を焼損する目的で、当該現住建造物と隣接する非現住建造物とを焼損したときは、現住建造物等放火罪のみ成立する。
→ 多分〇。


ウ 放火罪にいう公共の危険とは、不特定「かつ」多数の人の生命、身体、財産に対する危険をいう。
→ 〇に見える。ウーン。。


本番では、相当迷いましたが、ウはよく知らない事項だと思い切って判断を止め、エとオの判断だけで、正解しました。
あとで調べると、ウは「かつ」が間違っていて、「または」だったら正解だそうです。
それは知らんがな。。(本番で考えても分かるはずもなし)



【今年の本番での失敗例(午前第22問 民法 遺言)】


オ 疾病によって死亡の危急に迫った者は、証人に遺言の趣旨を口述する方法によって遺言をすることができる。
→ 明解な〇。2択にはなる。
イ 自筆証書遺言には、押印の代わりに花押を用いることができる。
→ 多分✖。


ウ 秘密証書遺言の保管者は、相続開始を知った後遅滞なく、家庭裁判所に検認を請求しなければならない。
→ えー。秘密証書遺言は、公証役場で印を押してもらい、保管するのでは?✖?


本番では、何と、イを〇、ウを✖としてしまいました。


これも今から考えれば、
イ 自筆証書遺言には押印が必要で、サインはダメ。
ウ 裁判所の検認が不要なのは、公正証書遺言のみ。
という、自分の知っている知識だけをカギにして正誤判断または判断しないという判断をしていれば正解できた問題。


普段はできても、本番で余計な思い込みを廃し、正確に判断できるまで、精度を上げていくことはなかなか大変です。