間違った問題を振り返る3

30年午前27(会社法:株式会社の設立)

発起設立の場合において、設立時発行株式1株のみを引き受けた発起人が、出資の履行をせず、設立時発行株式の株主となる権利を失ったときであっても、「他の発起人が引き受けた設立時発行株式」につき、出資した財産の価格が定款に記載された設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは、株式会社の設立の無効事由とはならない。
→✖


本のリサーチ正答率56%
過去問24-27-ウでは、募集設立において、発起人の全てが株主となる権利を失っている場合なので無効事由となるのは理解できますが、本問は他の発起人が株式を引き受けている、とあるので無効事由にはならないように考えました。
私としては、簡単な選択肢ではなかったように思います。



30年午前28(会社法:譲渡による株式の取得に対する承認等)


本のリサーチ正答率33%
山本先生の本で✖が明らかと指摘されているエの肢を〇としており、言い訳はできませんが、できなくても良い問題とのことなので、こだわらずスルーします。



30年午後3(民訴法:文書の証拠調べ)

書証として提出された私文書は、その作成者とされた本人の署名がある場合であっても、その押印がないときは、真正に成立したものと推定されない。
→✖


本のリサーチ正答率64%
これを〇にしてしまった。とにかく飛ばしていくということでのケアレスミス。もったいないです。



30年午後5(民訴法:再審)


本のリサーチ正答率27%
この問題はこだわらずスルーです。今年も再審について再勉強する必要はないと思います。


30年午後14(不登法:電子情報処理組織を使用する方法による登記申請手続き)

共同担保として根抵当権の追加設定の登記の申請の添付情報として不動産の登記事項証明書を提供しなければならない場合において、当該不動産にかかわる不動産番号を申請情報の内容としたときは、当該登記事項証明書の提供を省略することができる。
→✖



登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた司法書士が申請する場合において、送付の方法による登記識別情報を記載した書面の交付を希望するときは、当該申請代理人の住所を送付先とすることができる。
→〇


本のリサーチ正答率53%
これももう少し丁寧にウとエの肢を読み比べていれば、ウが✖と判断できそうな問題。


29年度午後 おそらく100分弱で、32問/35問正解
30年度午後 70分で27問/35問正解


まだ振り返り途中ですが、今年はとにかく飛ばさねばという圧力で、午後は雑なミスが多い気がします。
なかなか良い兼ね合いは難しいですね。