商登法記述の練習で思ったこと

そろそろ記述の感覚も取り戻し、さらに力を付ける必要もあり、土日を中心にオートマ記述式に取り組み始めました。


商業登記法の問題に下記の論点があり、


①株式の譲渡制限に関する規定がある
②取締役会設置会社である
会社において、


定時株主総会において、
①募集株式を発行する議案 → 特別決議により承認
②募集株式をAに割り当てる → 特別決議により承認
③募集通知、申し込み、払込みなどの手続きに瑕疵はなし
→ 登記できると思ってしまい、一生懸命解答欄(ノートですが)に書く。


→ 結論(正解)として、「募集株式の発行は登記できない」
なんとなれば、定款に別段の定めがない場合には、割り当てについては、取締役会において決定しなければならない、から。


に気づかず、間違ってしまいました。


思えば、平成27年度の本試験でも同じような主旨の出題(ミス?)がありました。


しかし、選択肢で出題されると間違えないのに、記述式で出されるとなかなか気づけない事項は多いですね。しかも、何年やっても同じところを気づけない。。。


本番では、登記できない事項をビシッと当てないと、また厳しい思いをするんだろうな。
(平成30年度も、「公開会社になる際、発行可能株式総数の発行済株式総数の4倍以内ルール」に気づけず沈没。。)