平30-27-オ(会社法)で思ったこと

今年は、オートマ過去問も最新版(2019)を買い直し、取り組んでいます。


平成30-27-オ(午前の部会社法)
発起設立の場合において、設立時発行株式1株のみを引き受けた発起人が、出資の履行をせず、設立時発行株式の株主となる権利を失ったときであっても、他の発起人が引き受けた設立時発行株式につき出資した財産の価額が定款に記載された設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは、株式会社の設立の無効事由とはならない
→ ✖


この問題の正解✖については、いままでどうにも納得できないでいました。
本番の試験でも、これを確実な〇と考えたため、不正解となり、合格点に4点足らなかったポイントの問題の一つとして、悔いもありました。


オートマ過去問での昨日の取り組みでも、また〇とやってしまいましたが、解説を見て、ようやく合点がいきました。


(私の思考)
発起人は1株以上引き受けなければならないのだから、当然発起人ではなくなっているんだろうな(←この思考が間違いのもと)。他の発起人がきちんと出資して、定款の財産の価額を満たしているのだから、会社設立はできるな。


(平成30-27-オの本当の意味するところ)
発起人のくせに出資の履行もせず、それでも発起人として会社設立の一員として居座ること。(出資の履行をせず株式を1株も引き受けない発起人がいる状態での設立)


そういう題意だったんですね。


それにしても、結局のところ、「発起人は1株以上、設立時株式を引き受けなければならない」→〇ということを聞いているだけではないかあ。。
まどろこしい文章にせずに、単刀直入にそのように聞いてくれよー というのはただの愚痴でしょうか?
ますます後悔が深まったような、気づきでした。