民法の条文の問題

オートマ過去問も長年やっていると、間違える問題の数というのは、少なくなっていくのですが、何年もやっているのに、迷ったり間違えたりする問題も存在します。


・弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引き渡しは、引き渡すべき時にその物が存在する場所において、しなければならない。(平30-17-エ)


→ ✖ 
→ 債権発生の時にその物が存在する場所において、引き渡さなければならない(民法484条)


この問題で、またまた迷ってしまいました。
30年度本番で間違ってしまい、条文問題なのに、と後悔したばかりなのに。



また、こちらは、ようやく迷うことはなくなりましたが、


民法474条
①債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
②利害関係を有していない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。


という条文そのものを本当にしっかり身に着けているだけで、正解できる問題も多く出されています。(逆に条文があやふやだと不正解になる)



こういうことをよく経験するので、民法は条文そのものもしっかり身に着けたい、ということで、お風呂の中での条文の素読を試みたことがあります。
でも、読むだけでは、なかなか身についた気がしないんですよね。
(「読書100回」をすれば、自然と身につくものなのかな。結局、民法条文はやめて、今お風呂では、民訴系、憲法、刑法、供託法、などのテキストを読んでいます)


そういうことにならないようにがんばりますが、2019年度にまた試験失敗し、2020年度の試験に、改正民法に臨むことになれば、今度こそ、またまた条文をよくよく読む勉強が必要になりますね。
民法の条文を読むとき、いっとき、改正民法と現行民法を比べて改正点を確認する、ということをやっていたのですが、今は断念して、現行民法条文に集中しています。


→ ふと思い立って、改正474条を見てみました。詳細は調べませんが、結構、改正点があって理解を改めなければならないように感じました。やはり、2019年の合格をがんばろう、と思いました。