今年の試験を振り返る③-午前の部

5年間(!)の得点推移
憲法 2/3 → 3/3 → 1/3 → 3/3 → 今年は3/3
民法 15/20 → 17/20 → 17/20 → 16/20 → 今年は18/20
刑法 3/3 → 3/3 → 3/3 → 2/3 → 今年は3/3
商法 5/9 → 5/9 → 6/9 → 7/9 → 今年は5/9


合計 25問 → 28問 → 27問 → 28問 → 今年は29問


ずっと「午前30問、午後30問、記述は基準点越えで逃げ切り合格」を目標と言ってきましたが、今年も30問には到達せず。
毎年の勉強にも関わらず、あと2~3問上積みすることの何と難しいことでしょうか。
まぐれ当たりを含めて、一度は32問くらい正解して、心からヨシ!と思いたい。


引っ掛かりそうになった問題、間違った問題の判断を誤った肢を振り返ります。


【第1問(憲法)】 → 迷った後、何とか正解
イ 在留外国人にも、一時海外旅行する自由について憲法上の保証が及ぶ。
→ ✖ (国外に出るのは自由だよな、とあやうく〇と判断するところでした)


【第10問(民法)】 → 間違い
イ Aが動産をBに保管させ、Cのために指図による占有移転により質権設定した場合、Bが別の動産を付合させて合成物の所有権を取得したとき、Cの質権は消滅する。
→ 〇
エ AがBの所有する動産に工作を加え、Aが材料の一部を供したときは、工作によって生じた価格がもとの動産の価額を著しく超えるときに「限り」、Aが加工物の所有権を取得する。
→ ✖(おそらく「限り」が間違いなのだと思いますが、本番では判断間違い)


【第22問(民法)】 → 間違い
イ 自筆遺言には、花押を用いることができる。→✖
ウ 秘密証書遺言の保管者は遅滞なく検認を請求しなければならない→〇


午前の部でもっとも後悔する問題。戦国武将が使っていたサインのようなものが押印の代わりになるわけない!
秘密証書遺言は、公証役場に保管されているよな、と思い込みました。


【第31問(商法)】 → 間違い
ウ 取締役会の決議賛否同数→過半数の賛成で議長一任→議長の決裁権で決議成立。
→ 〇
エ 取締役決議による代表取締役解職は、決議告知で有効となる。
→ ✖
今になったら、エの方があやしいと思いますが、本番ではウも相当あやしく思ってしまい間違い。これは難問では?


【第33問(商法)】 → 間違い
ア 合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社員と記載することを要しない。
→ ✖
ウ 合資会社の債権者は、計算書類の閲覧請求ができない。
→ 〇


午前の部で2番目に後悔する問題。試験前のブログで持分会社の定款の記載事項は頭に入れる、と言っていたのに、何を間違っているんだろう。
ウの肢も基本問題でしたね。


【第34問(商法)】 → 間違い
エ 吸収合併存続会社に対する株式買取請求に係る株式の買取は、効力発生日にその効力を生じる。
→ 〇(これも基本事項とまで言わないけど、読んだことはありました。)


【第35問(商法)】 → 間違い
ウ 仲立人は、取引成立後相当期間内に取引当事者の氏名を相手方に示したときは、自ら債務を履行する義務を負わない。
→ ✖
オ 仲立人は、取引の一方の当事者のみから媒介の委託を受けていた場合であっても、その当事者の相手方に対し報酬の半額を請求することができる。
→ 〇


「仲立人は旅行会社」と思いながら、ウかオのどっちが✖かの判断でしたが、オを✖と判断してしまいました。今になればウの方が怪しいと思いますが。。このあたりを正解しないと本当の高得点は取れない気がします。



今年は最終盤の商法の問題をたくさん間違えてしまった。自己採点していて、がっかりするパターンです。


第22問と第33問は正解できる問題だったので、「30問」にはあと少しで手が届くところまできていると信じたいです。