今年の試験を振り返る④-午後の部マークシート

5年間(!)の得点推移

民訴 7/7 → 5/7 → 6/7 → 5/7 → 今年は7/7
書士 1/1 → 1/1 → 1/1 → 1/1 → 今年は1/1
供託 1/3 → 2/3 → 3/3 → 3/3 → 今年は3/3
不登 11/16 → 13/16 → 15/16 → 13/16 → 今年は10/16 ! 
商登 3/8 → 4/8 → 7/8 → 5/8  → 今年は6/8


合計 23問 → 25問 → 32問 → 27問 → 今年は27問


今年は、目標の30問に到達するとは全く思えませんでしたが、例年より2問分くらい難しいと言われていることを考えると、例年の「29問」くらいのできで、試験後の感触以上に正解していた、という実感です。
(これは大量に間違えてるいるわ、というのが記述式に取り掛かる前の感覚でした)


民訴、書士、供託が全問正解だったのが、まさにまぐれあたりで、不登法の出来の悪さをカバーしてくれました。
ただし、時間は80分かかってしまい、記述式(特に商登法)は大変しんどい思いをしました。


間違えた問題を振り返ります。


第12問 不登法(電子申請)
エ 電子申請において、登録免許税納付用紙の提出にて、登録免許税の納付はできない。
→ ✖


これは、できると知っていたのに、間違えました。


第13問 不登法(相続・合併による所有権移転登記の登記原因証明情報)
オ 新設合併当事会社が作成した新設合併契約書は登記原因証明情報にならない
→ 〇


これも、今は、ならないよなと思います。ただし、「ア」被相続人名義の登記済証が、登記原因証明情報になり得る、と本番中に確信するのは難しかったと思います。


第15問 不登法(相続人不存在の場合の登記)
ウ 特別縁故者による財産分与申立が却下された場合、その審判が確定した日を登記原因日付として、相続財産法人から共有者への持分移転登記ができる。
→ ✖


持っている書式集を調べたら、審判が確定した日の「翌日」が正解のようです。これはきつい。。ようやく本当に頭には入りましたが。


第17問 不登法(時効取得と判決による登記)
ア 判決により、時効取得の所有権移転登記を申請する場合の、登記原因日付は、昭和50年1月1日(占有開始日)である。
→ ✖


これは、いまだに何で✖か分かりません。問題解説が発売されるのを待ちます。


第19問 不登法(賃借権の登記)


これは、カスリもしていませんでした。借地権や賃借権の登記に関する勉強は、確かに足らないのかもしれません。


第26問 不登法(法定相続情報一覧図)


これも、カスリもしていませんでした。このあたり、独学だと新しい情報知識にはどうしても弱いのかも、と少し心配になります。


第28問 商登法(設立の登記)
イ 発起設立において、設立時取締役を定款で定めた場合には、その者が発起人以外であっても、設立登記の申請書に、就任承諾書の添付を要しない。
→ ✖


これは、オートマにも「この場合は必要」と明記されていました。この肢に大きな✖を付ければ正解できた問題でした。


第35問 商登法(一般社団・財団法人)
ウ 一般社団法人の定款に公告方法の定めがない場合は、設立登記を申請できない。
→ 〇


午前の部(持分会社)でもありましたが、一般社団法人の定款の絶対的記載事項が頭に入っていればできた問題。「公告方法の定めのない場合、官報による公告になる」株式会社と好対照なのですね。



いずれにしても、不合格が確定して今年も山本先生の「短期合格のツボ」を購入することになったら、たまたま正解できた問題も含めて、再度しっかり分析したいと思っています。