今年のマークシート問題の分析③

第10問 民法(添付) → 本番間違い
オ 建前に第三者が材料を提供して建物として完成した場合の所有権の帰属について、判例では、動産の付合の規定ではなく、加工の規定により決定するとしている→〇
イ Aが所有する甲動産をBに保管させ、Cのために指図による占有移転により質権を設定した。Bが所有する乙動産を甲動産に付合させて合成物の所有権を取得したとき、Cの質権は消滅する。→〇?(実際は〇)
エ AがBの甲動産に工作を加えた場合において、Aが材料の一部を提供したときは、工作によって生じた価格が甲動産の価格を著しく超えるときに「限り」、Aが加工物の所有権を取得する。→〇?(実際は✖)


→ オはテキストにも載っている知識。2択で考えれば、イの方が〇と判断できそうですが、本番では、エに大きな〇をつけてしまい、間違い。


第11問 民法(共有)
イ A、B、Cに共有物不分割特約があっても、AはB、Cの承諾を得ず、自己の持分をDに譲渡できる→〇
エ Aが自己の持分を放棄をした後、当該持分をDに譲渡した。B、Cは放棄による持分移転登記を経なければ、Dに対し持分の取得を対抗できない→〇


→ 基本の肢のみで正解可能。


第12問 民法(動産質権)
ア 質権者は、質物の占有を奪われた場合、動産質権に基づいて返還請求できる→✖
イ 法律上譲渡が禁止された物であっても質権の目的にすることができる→✖
オ 債権者に対し、質物を占有改定で引き渡して質権設定ができる→✖


→ 〇の肢を選ぶ問題ですが、分かりやすい✖の肢で判断。


第13問 民法(抵当権)
ア 抵当権者と設定者が合意すれば、抵当地上の樹木に抵当権の効力が及ばないとすることができる→〇
エ 土地の賃貸借について対抗要件が具備されており、その後に土地上の建物に抵当権が設定された。土地の賃貸借の合意解除は抵当権者に対抗できない→〇?


→ アが明解な〇。エは基本事項とはいえないが〇になりそう。他の肢も考慮して正解にたどり着けた。


第14問 民法(抵当権)
イ Aの取得時効が完成した後、Cの抵当権の設定登記がされた。Aが抵当権の存在を知らずに再度の取得時効に必要な期間の占有を継続し、取得時効の援用をした場合、Cの抵当権は消滅しない→✖
ウ 主債務の保証人は、抵当権消滅請求をすることができる→✖


→ 基本の肢のみで正解可能。


第15問 民法(譲渡担保)
ウ 譲渡担保設定契約において、目的物を「甲倉庫内の商品乙50トン中20トン」と定めたのみでは、譲渡担保の目的物が特定されているとはいえない
→ これは〇っぽい。
エ 構成部分の変動する集合動産を目的として譲渡担保権が設定され、譲渡担保権者が占有改定により対抗要件を具備した後は、その後新たに集合動産の構成部分となった動産についても譲渡担保権を第三者に対抗できる
→ これも〇っぽい。
オ 集合物譲渡担保権設定契約において、通常の営業の範囲内で構成部分である動産を売却する権限を付与されていた設定者がその範囲を超えた売却をした場合において、譲渡担保権の対抗要件を具備していたときは、売却された動産が集合物から離脱したかどうかによらず、その所有権は「譲渡担保権の負担付きで」買主に移転する。
→ ウ、エよりは自信は持てないが、これは✖っぽい。


→ 毎年出題される譲渡担保権の対策は、直前にオートマ過去問の譲渡担保権の項を2回繰り返しただけですが、上記の判断だけで、何とか正解。他のア、イの肢は、〇っぽいのか✖っぽいのかも判断できず。


今日はこれまでです。